マレーシアはフィリピン、タイ、ベトナムなどの他の東南アジアと異なり、不動産に関する外国人規制はほとんどなく、不動産を外国人の名前で登記でき、コンドミニアムは区分所有権が発行されます。 現時点での規制は100万リンギット未満の物件は外国人が購入できないことと(ジョホールバルでは外国人購入者への規制のない、あるいは規制が緩和されている特区があります。また、50万リンギ以上であれば購入できる新築物件も多数あります)、State Consent(州政府への申請費)として不動産価格の2%がかかります。(2016年1月現在)
マレーシアは日本に比べ、不動産利益にかかるキャピタルゲイン課税(譲渡税)が低率です。
・5年以内の売却時、キャピタルゲインの30%
・5年以上の売却時は、キャピタルゲインの5%
※購入や売却時にかかる弁護士、仲介手数料、不動産取得税、内装(内装費についてどこまで認めるかは当局判断)は経費として認められ、差し引いた利益に対してキャピタルゲイン税が発生します。 また、マレーシアには相続税、贈与税が存在しません。(2016年1月現在)